就業条件(正社員)

ワイエムローディング株式会社では安全を全てにおいて優先し、労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築をするために相談窓口を設置しています。



賃金は基本給・割増賃金・諸手当で構成され、毎月15日締めの末日払い。

賞与は年2回、6月と12月に支給されます。

毎年5月に勤務実績・勤続年数を総合的に評価した昇給制度があります。


労働時間は1年単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は変形期間を平均して40時間以内。


法定休日週1日、その他会社指定日、年間休日105日。

有給休暇は6ヶ月継続勤務で10日付与。


定年は満60歳とし、勤続6ヶ月以上を対象に退職金を支給します。

退職後に従業員が希望する場合は満65歳を上限として一定の期間を延長または再雇用します。

安全に対する遵守事項

・会社の支給する作業服、帽子及び、安全靴を正しく着用し、職務に努めること。

・高所作業や危険作業の際は、ヘルメット及び安全帯を装着し安全を確保すること。

・会社で支給する作業服の清潔保持に努めること。

・常に職場、構内、トラックの整理整頓、清潔保持に努めること。

・食品物流にふさわしい、清潔な身だしなみで職務に従事すること。

賃金の構成

賃金は基本給と割増賃金と諸手当で構成されています。

基本給

職種により異なる。

割増賃金

法定割増として、時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金を支払います。


時間外労働割増賃金

所定労働時間を超えた勤務時間については、1ヶ月当たりの賃金を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に1.25を乗じた残業手当を支給します。


深夜労働割増賃金

22時以降から翌5時までの勤務時間については、1ヶ月当たりの賃金を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に0.25を乗じた深夜手当を支給します。


休日労働割増賃金

法定休日の出勤については、1ヶ月当たりの賃金を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に1.35を乗じた休日出勤手当を支給します。

手当

資格手当

担当業務に必要な資格所持者に資格手当を支給します。


運行管理者

5,000円


衛生管理者

5,000円


派遣元責任者

5,000円


職務手当

担当職務に応じて手当を支給します。


所長職

50,000~100,000円


配車係

10,000~30,000円


営業職

30,000円


役職手当

役職に応じて手当を支給します。


班長・主任

5,000円


係長

10,000円


課長代理

30,000円


課長

50,000円


次長代理

70,000円


次長

100,000円


部長代理

150,000円


部長

200,000円


通勤手当

公共交通機関:1ヶ月分の通勤定期券料金を支給します。

マイカー通勤:自宅から勤務地までの走行距離に応じて交通費を支給します。


片道2㎞~10㎞未満

4,200円


片道10㎞~15㎞未満

7,100円


片道15㎞~25㎞未満

12,900円


片道25㎞~35㎞未満

18,700円


片道35㎞以上

24,400円


家族手当


社会保険の被扶養者と認定された配偶者に10,000円、子1人あたり4,000円(2人まで)を家族手当として支給します。

起算日と支払い日

毎月15日締め、末日に指定する金融機関に振り込みます。

給与支給日が土曜・日曜・祝日など銀行休業日に重なる場合には、前日が支給日になります。

給与算出期間途中の入社は、日割り計算での支給になります。

賞与

年2回、原則として6月及び12月に、会社の業績と本人の能力、勤務成績ならびに対象期間中の交通事故発生状況と付随する損害額及び商品事故額等総合的に勘案して賞与額を決定し支給します。

昇給

毎年5月に勤務実績・勤続年数を総合的に評価し昇給を行います。

労働時間

1年単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は変形期間を平均して40時間以内とします。

始業・終業及び休憩時間

各日の始業・終業時間は職場ごとに勤務スケジュール表で定めます。

但し業務の都合上、これらを繰り上げ、繰り下げることがあります。

休息時間は途中に1時間を付与します。

時間外労働

業務の都合上、その他必要があるときは、早出又は残業その他追加勤務を命ずることがあります。

交替勤務

業務の都合上、その他必要があるときは、交替勤務を命ずることがあります。

休日・休暇

法定休日週1日、その他会社指定日、年間休日105日。

業務の都合上、その他必要があるときは、休日出勤または休日の変更を命じ、他の日に振り替えることがあります。

有給休暇

入社日から6ヶ月継続勤務し、所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。

転勤休暇

転勤により住居を移転する必要がある場合、扶養家族を有する者は転勤3日以内、転勤後2日以内、独身者は転勤前2日以内、転勤後1日以内の休暇を受けることができます。

特別休暇

結婚出産休暇

本人結婚の場合6日以内の休暇を受けることができます。


子女が結婚する

1日


妻が出産する

1日



忌引休暇

父母、配偶者及び子の場合は、休日を含む連続5日以内の休暇を受けることができます。

祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹の場合は、休日を含む連続3日以内の休暇を受けることができます。

配偶者の兄弟姉妹、社員と同居する配偶者の祖父母の場合は、休日を含む連続2日以内の休暇を受けることができます。

生理休暇

生理日の就業が困難な女性従業員が請求した場合には、必要な日数の休暇を与えます。

退職について

定年

社員の定年は満60歳とし満60歳に到達した日をもって退職日とします。


定年後継続雇用

定年到達者が引き続き勤務を希望した場合は、希望者全員について満65歳を上限として、一定の期間を延長し、または再雇用します。


この場合の労働条件等については、個別の労働契約書又は労働条件通知書により行い、原則として1年毎を上限として更新します。

自己都合退職の手続

退職願を提出し会社が承認したとき。

その他

社員が次の各号に該当した時は退職します。


休職中の者で、休職期間が満了したとき。

本人が死亡したとき。

退職金

確定拠出年金に加入し、勤続6ヶ月以上を対象に退職金を支給します。

ハラスメントの禁止

他の労働者の不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。

職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、その他あらゆるハラスメントの禁止。


ハラスメントの禁止に関する詳しい情報は「相談窓口」のページでご確認ください。

雇用管理改善に関する相談窓口

ハラスメントなど雇用管理改善に関する相談窓口として、コンプライアンス対策室の責任者に代表取締役を置き、窓口担当者に山本 宏史を専任した相談窓口を設置しています。


相談窓口に関する詳しい情報は「相談窓口」のページでご確認ください。

採用手続

年齢・性別・障害による差別のある選考をしません。

応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力による選考を行うために、国土交通省による一般貨物自動車運送業者としての公正な採用選考をするための採用基準を設けています。


採用手続に関する詳しい情報は「採用基準」のページでご確認ください。

採用時の提出書類

保険・税金の手続きと、給与振り込みに必要な書類の提出が必要です。


マイナンバー

社会保険や雇用保険への加入手続き、年末調整などに必要です。


雇用保険被保険者証

雇用保険手続きに必要な重要な書類


年金手帳

厚生年金の加入手続きに必要な「基礎年金番号」を確認するために必要です。


銀行口座

給与振込先の「支店名」「口座番号」などを確認するために必要です。


自動車任意保険の加入書

車通勤をする場合に必要になります。

個人情報保護

不当な情報の取得・使用を禁じ、職務から離れた場合は速やかに返却しなければならない。


1.労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。


2.労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。


3.会社側が個人情報を請求する際には使用目的を明確にして告知し、その他では得た情報を使用しません。

母子健康法の遵守

産前産後休暇

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員が請求した場合は産前休業を与えます。

また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。

育児・介護休業法の遵守

社員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに所定労働時間の短縮措置等の適用を受けることができる。

労働時間

育児短時間勤務

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、勤務時間を午前9時から午後4時までの6時間勤務とします。(休憩時間午前12時から午後1時までの1時間)

1歳に満たない子を養育する従業員は30分ずつ2回の育児時間を請求することができます。


介護短時間勤務

要介護状態にある家族を介護する従業員が申し出た場合、対象家族1人当たり連続する3年の間で2回まで、午前9時から午後4時までの6時間勤務とします。(休憩時間午前12時から午後1時までの1時間)


育児・介護のための所定外労働の制限

3歳に満たない子を養育する従業員、又は要介護状態の家族を介護する従業員が請求した場合には、所定労働時間を越えて労働させることはありません。


育児・介護のための時間外・深夜労働の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員、又は要介護状態の家族を介護する従業員が申し出た場合には、月間24時間(年間150時間)を超える時間外勤務および午後10時から翌朝5時までの間の深夜勤務をさせません。

休暇

子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日を(対象となる子が2人以上あれば10日)を限度とし休暇を取得することができます。


介護休暇

要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日を上限として介護休暇を取得することができます。

休業

育児休業

1歳に満たない子を養育する従業員から申し出があったときは、養育する子が1歳6ヶ月まで育児休業することができます。


介護休業

家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは、93日までを上限とし介護休業することができます。

表彰

社員が次の各号の一つに該当する時は、選考のうえ表彰します。


・業務上顕著な功績があったとき。

・業務上有益な発明または考案をしたとき

・災害を未然に防止し、又は災害の際、特に功労があったとき。

・永年勤続し、成績、素行共に優良で功労があったとき。

・善行があったとき。

・外部団体から表彰を受けたとき。


表彰は賞金又は賞品を授与いたします。

病者の就業禁止

就業に支障をきたす病気にかかっていると会社が認めた場合、就業を制限し、又は停止させることがあります。

災害補償

業務上の障害

社員が業務上、或いは通勤途中において負傷し、または疫病にかかり、もしくは死亡したときは、労働基準法及び労働災害補償保険法によります。


災害補償

労働者災害補償保険法施行規則第14条により、第1級~第14級に認定された場合は、前条の他に定めた労働災害補償保険法によります。


業務外の傷病

社員が業務外により負傷し、又は疫病にかかり、若しくは死亡したときは、健康保険法によります。

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