就業規則
安全を全てにおいて優先し、将来にわたり安心して就労できる環境づくりのために、安全に対する遵守事項を定め、育児短時間勤務、介護の短時間勤務、育児・介護のための所定外労働時間の制限、育児・介護のための時間外・深夜労働の制限を設け、産前産後休暇、子の看護休暇、介護休暇、生理休暇、転勤休暇、特別休暇を用意し、相談窓口を設置しています。
安全に対する遵守事項
・会社の支給する作業服、帽子及び、安全靴を正しく着用し、職務に努めること。
・高所作業や危険作業の際は、ヘルメット及び安全帯を装着し安全を確保すること。
・会社で支給する作業服の清潔保持に努めること。
・常に職場、構内、トラックの整理整頓、清潔保持に努めること。
・食品物流にふさわしい、清潔な身だしなみで職務に従事すること。
労働時間
1年単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は変形期間を平均して40時間以内とします。
各日の始業・終業時間は職場ごとに勤務スケジュール表で定めます。但し業務の都合上、これらを繰り上げ、繰り下げることがあります。
休息時間は途中に1時間を付与します。
時間外労働
業務の都合上、その他必要があるときは、早出又は残業その他追加勤務を命ずることがあります。
交替勤務
業務の都合上、その他必要があるときは、交替勤務を命ずることがあります。
育児短時間勤務
3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、勤務時間を午前9時から午後4時までの6時間勤務とします。(休憩時間午前12時から午後1時までの1時間)
1歳に満たない子を養育する従業員は30分ずつ2回の育児時間を請求することができます。
介護短時間勤務
要介護状態にある家族を介護する従業員が申し出た場合、対象家族1人当たり連続する3年の間で2回まで、午前9時から午後4時までの6時間勤務とします。(休憩時間午前12時から午後1時までの1時間)
育児・介護のための所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員、又は要介護状態の家族を介護する従業員が請求した場合には、所定労働時間を越えて労働させることはありません。
育児・介護のための時間外・深夜労働の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員、又は要介護状態の家族を介護する従業員が申し出た場合には、月間24時間(年間150時間)を超える時間外勤務および午後10時から翌朝5時までの間の深夜勤務をさせません。
休日・休暇
法定休日週1日、その他会社指定日
年間休日105日
業務の都合上、その他必要があるときは、休日出勤または休日の変更を命じ、他の日に振り替えることがあります。
有給休暇
入社日から6ヶ月継続勤務し、所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
当年度新たに発生した年次有給休暇のうち、その年度内に使われなかった年次有給休暇の残日数は翌年度に繰り越し使用することができます。
産前産後休暇
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員が請求した場合は産前休業を与えます。
また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。
子の看護休暇
小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日を(対象となる子が2人以上あれば10日)を限度とし休暇を取得することができます。
介護休暇
要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日を上限として介護休暇を取得することができます。
生理休暇
生理日の就業が困難な女性従業員が請求した場合には、必要な日数の休暇を与えます。
転勤休暇
転勤により住居を移転する必要がある場合、扶養家族を有する者は転勤3日以内、転勤後2日以内、独身者は転勤前2日以内、転勤後1日以内の休暇を受けることができます。
特別休暇
・結婚出産休暇
本人結婚の場合、6日以内の休暇を受けることができます。
子女が結婚する 1日
妻が出産する 1日
忌引休暇
父母、配偶者及び子の場合は、休日を含む連続5日以内の休暇を受けることができます。
祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹の場合は、休日を含む連続3日以内の休暇を受けることができます。
配偶者の兄弟姉妹、社員と同居する配偶者の祖父母の場合は、休日を含む連続2日以内の休暇を受けることができます。
休業
育児休業
1歳に満たない子を養育する従業員から申し出があったときは、養育する子が1歳6ヶ月まで育児休業することができます。
介護休業
家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは、93日までを上限とし介護休業することができます。
賃金
前月16日から当月15日までの分を当月末日に支払います。但し、支払日が休日に当たる時は、その前日に繰り上げて支払います。
割増賃金
・時間外勤務:時間割賃金×1.25
・深夜勤務:時間割賃金×0.25
・法定休日勤務:時間割賃金×1.35
賞与
年2回、原則として6月及び12月に、会社の業績と本人の能力、勤務成績ならびに対象期間中の交通事故発生状況と付随する損害額及び商品事故額等総合的に勘案して賞与額を決定し支給します。
家族手当
被扶養者である配偶者及び子供について、会社が定めた額を支給します。
配偶者:10,000円 子一人につき:4,000円
通勤手当
公共機関:1ヶ月の通勤定期券料金を支払います。
マイカー通勤:自宅から勤務地までの走行距離に応じて通勤手当を支給します。
退職金
確定拠出年金に加入し、勤続6ヶ月以上を対象に退職金を支給します。
退職
社員の定年は満60歳とし満60歳に到達した日をもって退職日とします。
その他
社員が次の各号に該当した時は退職します。
自己都合による退職を希望し、認められたとき。
定年に達したとき。
休職中の者で、休職期間が満了したとき。
本人が死亡したとき。
定年退職
社員の定年は満60歳とし満60歳に到達した日をもって退職日とします。
定年後継続雇用
定年到達者が引き続き勤務を希望した場合は、希望者全員について満65歳を上限として、一定の期間を延長し、または再雇用します。
この場合の労働条件等については、個別の労働契約書又は労働条件通知書により行い、原則として1年毎を上限として更新します。
表彰
社員が次の各号の一つに該当する時は、選考のうえ表彰します。
・業務上顕著な功績があったとき。
・業務上有益な発明または考案をしたとき
・災害を未然に防止し、又は災害の際、特に功労があったとき。
・永年勤続し、成績、素行共に優良で功労があったとき。
・善行があったとき。
・外部団体から表彰を受けたとき。
表彰は賞金又は賞品を授与いたします。
健康診断
毎年1回(労働安全衛生法に定める者は、毎年2回)健康診断を行います。
健康診断の結果に基づき治療ならびに再検査の受診や産業医からの保健指導に従い健康の維持に努めなければなりません。
病者の就業禁止
就業に支障をきたす病気にかかっていると会社が認めた場合、就業を制限し、又は停止させることがあります。
災害補償
業務上の障害
社員が業務上、或いは通勤途中において負傷し、または疫病にかかり、もしくは死亡したときは、労働基準法及び労働災害補償保険法によります。
災害補償
労働者災害補償保険法施行規則第14条により、第1級~第14級に認定された場合は、前条の他に定めた労働災害補償保険法によります。
業務外の傷病
社員が業務外により負傷し、又は疫病にかかり、若しくは死亡したときは、健康保険法によります。